NHK受信料を払わない方法や、NHK受信料解約の仕方などを説明しています。

ドアベルが鳴った瞬間、NHKの訪問員。

多くの人が「NHK受信料なんて支払いたくない!」と感じることでしょう。

そこで、今回は「NHK受信料の支払いを回避する方法」や「支払わなかった場合の影響」についてまとめてみましょう。


さて、まず最初にNHK受信料の金額はどれくらいかということです。

NHKの受信料は、通常の場合、月額1,310円で、BS/CS放送を含む場合は月額2,280円です。

18歳から80歳までの間、一貫して支払い続けると、最終的には974,640円もかかることになります。

それって中古車が手に入るくらいのお金ですね。

ちなみに、以下の条件に該当する人は、受信料が全額免除されます。

① 生活保護の受給者
② 「家族に身体障害者がいる」と「世帯全員が住民税非課税である」

また、視覚・聴覚障害のある重度の障害者は、半額免除の対象になるようです。

画面が見えない人や音が聞こえない人から受信料を取るのは公平でないと感じるかもしれませんね。

詳細については、受信料免除に関するNHKのウェブサイトをご覧いただくか、次の情報を確認してください。

受信料免除の対象となる方について

ちなみに、2019年5月にNHKが発表した「受信料の支払い率」は以下の通りです。

NHK受信料の支払い率(全国)
支払っている人:81.2%
支払っていない人:19.8%

出典:2018年度末 受信料の推計世帯支払率(全国・都道府県別)

したがって、5人中1人が受信料を支払っていないということになりますね。

また、都道府県別のNHK受信料の支払い率は以下の通りです。

1位:秋田県(98.3%)
47位:沖縄県(51.0%)

東京都は69.7%、大阪府は67.5%といった都市部では支払い率が低い傾向にあります。

都市部では、新たに引っ越してくる人が多いだけでなく、明確に拒絶する人が多いことが一因かもしれません。

さて、NHK受信料を支払わない場合、どうなるのでしょうか?

日本には放送法という法律が存在し、その第64条には以下のように規定されています。

第64条:協会の放送を受信できる設備を持つ者は、協会とその放送について契約しなければなりません。ただし、放送を受信するための設備を設置しないか、またはラジオ放送(音声や音響のみを送信する放送、テレビジョン放送および多重放送を含まないものを指します。第126条第1項においても同様です。)または多重放送だけを受信できる設備を設置する場合は、この限りではありません。


協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準に従わない限り、前項の本文に基づいて契約した者から受信料を免除してはなりません。
要するに、テレビを所有する人はNHKと契約する義務があるということです。法律で定められているので、この点に関してはどうしようもありません。

したがって、NHKの徴収員が「NHKとの契約は義務であり、法律で規定されている」と主張していることは事実です。

さて、ここからが重要なポイントです。

しかし、放送法に違反したからといって、罰則は存在しません!つまり、この法律に違反した場合でも罰金や禁固刑などの罰則はありません。

「NHKと契約することは義務だが、罰則はない」ということです。

この事実を知っている人は意外に少なく、NHKと契約する人は損をし、契約しない人が得をすることが多いのです。

最近では、マンションの中に入る前に住人がインターホンを通じて訪問者を認識するタイプの物件が増えています。

このため、NHKの徴収員が簡単に入居者に会えない場合、テレビを所有していても契約していない人が増えています。

この「受信料は取れる人から取る」という不公平さを認識すると、支払いたくない気持ちも理解できるでしょう。

契約しない限り、支払う必要はありません!NHKと契約した人は、契約書に記載された通りに受信料を支払わなければなりません。

もしNHKとの契約に対して受信料を支払わなかった場合、訴えられた場合は確実に敗訴します。

したがって、当たり前のことですが「NHKと契約しなければ受信料は請求されない」と結論できます。

ただし、NHKの徴収員にどのように撃退するかわからないという人もいるでしょう。

そのような場合は、以下の言葉を使用して対応できます。

NHK受信料の徴収を断るためのトップ5の方法

NHKの訪問員が家に来た場合、「NHK受信料を支払う必要がなくなる魔法のセリフ」をランキング形式でまとめてみました。

基本的に、NHKの担当者が来たら居留守を使うのが最も簡単です。

ただし、インターホンを押してしまうこともあると思いますが、その場合は以下の断り文句を使用して撃退しましょう。

第5位:「この家の住人ではありません」
NHKが来て、もしドアを開けてしまった場合は、次のように言いましょう。

「NHK受信料の集金に来ました。」

「この家の住人ではありませんので、無理です。」

「では、誰が住んでいるのですか?」と尋ねられるかもしれませんが、家の住人でない場合、NHK受信料の契約はできません。

「どのような関係ですか?」と問われても、次のように答えても構いません。

「友達です。」

または

「個人情報なので答えるつもりはありません。」


ただし、この断り方だと後で再訪される可能性があります。

第4位:「NHKと直接契約します」
「NHK受信料の集金に来ました。」

「訪問した人との契約には信頼できないので、NHKに電話して契約します。」

しつこい訪問員でなければ、これでほとんど帰っていきます。

第3位:「会社名と名前を教えてください」
NHKの訪問員は、必ず社員証を首からぶら下げていますが、実際にはNHKの社員ではなく、別の会社から委託された人です。

「NHK受信料の集金に来ました。」

「あなたの会社名と名前を教えてください。」

「お答えできません。」

「怪しいのでお帰りください。」

たとえNHKに委託された会社であっても、名乗ったとしても、「NHKではないので、怪しいのでお帰りいただきます」と言えます。

委託会社側も契約を獲得できなければ報酬が得られないため、見込みがないと判断するとすぐに帰ります。

第2位:「帰ってください」
これだけで大丈夫?と驚くかもしれませんが、これが意外に効果的です。

「NHK受信料の集金に来ました。」

「帰ってください。」

「NHKとの契約は義務ですが…」

「帰ってください。もし直ちに帰らない場合、不退去罪で警察に通報します。」

「帰ってください」と言っているにもかかわらず、帰らない場合は「刑法第130条の不退去罪」に触れることになります。

帰らないと、3年以下の懲役または1万円以下の罰金の対象となり、すぐに帰るでしょう。

NHKもトラブルを引き起こしそうな人と関わりたくないと考えるでしょう。

第1位:「テレビを所有していません」
「NHK受信料の集金に来ました。」

「テレビを所有していません。」

「ワンセグ対応の機器はありますか?」

「ワンセグ機器はありません。」

今の時代、テレビを所有していない人はほとんどいないかもしれませんが、NHKは家に入れないため、テレビを持っていても中に入ることができないため確認する手段がありません。

「テレビがない」と言われても帰らない訪問員はほとんど存在しません。

過度なNHK受信料裁判の事例

レオパレスの1,310円訴訟
1,310円について争うこの裁判に関する詳細情報は以下の記事をご参照ください。

NHKの「受信料1310円訴訟」が驚くほど厳格すぎる!NHKとの驚くべき法廷戦の要約

NHK受信料に関するさらなる奇妙な法廷闘争が発生しました。出張の際に月極めのアパートメントを借りただけで、NHK受信料を支払うよう要求されたという内容です。以下に詳細を示します…

出張でマンスリーマンションを借りた際に、意外にもNHK受信料の支払いを求められる出来事が起こりました。この事件についての詳細情報をご紹介しますが、状況は非常に不条理です。

​1この法廷闘争の経緯を簡単に説明します。ある男性が出張でマンスリーマンション(30〜100日の短期プラン)を借りたところ、入居後にNHKから契約を締結するようしつこく迫られ、その結果、2ヶ月分の受信料(2,620円)を支払わされました。しかしながら、この男性はわずか33日しか滞在しなかったため、NHKは1ヶ月分の受信料(1,310円)を返金しました。


ここで問題が生じました。男性は、「テレビを設置したのは自分ではないのに、なぜ受信料を支払わなければならないのか」として、NHKに残りの1ヶ月分の受信料(1,310円)の返金を求める訴訟を起こしたのです。

​2​放送法64条によれば、「受信設備を設置した者」が受信料を支払う責任を負うと規定されています。このため、テレビが提供されている賃貸物件を借りた場合、借り手が「設置した者」に該当するかどうかが争点となりました。

男性の主張は、テレビの設置は物件の所有者であるレオパレスによって行われたというものでした。また、ホテルなどの短期滞在施設では、受信料の支払いは施設側が行っていると主張しました。

NHKの主張は、テレビを実際に使用し、管理している入居者が実質的に「設置した者」に該当するというものでした。彼らは、「設置」という言葉の意味を無理に変える試みを行ったと批判されました。

​3​最終的な判決では、「受信設備を設置した者」とは、物理的かつ客観的にテレビを設置し、受信可能な状態を作り出した者を指すとされました。その結果、男性が残りの1ヶ月分の受信料(1,310円)の返金をNHKに命じる判決が下され、男性の勝訴となりました。

この判決の後、NHKは「契約を締結する義務は居住者にある」との立場を取り、即座に控訴しました。これが過去にレオパレスに滞在したすべての人に影響を及ぼす法廷闘争に発展する可能性があることから、1,310円の裁判において何人の大人が関与しているのかが気になります。将来的には、「ホテルに1泊しただけ」でも日割りで受信料が請求される可能性があるかもしれません。

これは単に金銭の問題ではなく、NHKの不必要な誇りに関する問題のようです。

契約を結ばなくても契約が成立
2015年、NHK受信料に関する法廷判決が注目を浴びました。

それは、「NHKと契約書を交わしていなくても、自動的に受信契約が成立する」というものでした。

テレビを所有している世帯に対してNHKが訪問してから2週間後に、契約が自動的に成立するという驚くべき判決でした。

ただし、NHKが一軒一軒を訴えることは非常に困難であるため、実際に訴えられることは滅多にないでしょう。

国民に見せしめとして訴えられる世帯はかわいそうですが…

相手方の同意なしに単独で契約できることは懸念されます。

ワンセグを視聴できる場合、受信契約が必要
2018年には、スマートフォンやカーナビゲーションのワンセグが受信機器に含まれるという判決が出ました。

これは本当に厳しい話です。

さらに、NHKは2020年4月1日から「NHKプラス」というインターネット配信を開始しました。

そのため、今後、「スマートフォンを所有している場合、受信料を支払うべきだ」という可能性が考えられます。

NHKは受信料のためであれば、政治家を動員して法律を変更することすら行うことがあります。

NHKの契約解除に関する問い合わせ電話番号

NHKの勢いに負けてしまった場合、0120-151-515にお電話いただければ、次のような理由でNHKの契約を解除できます。

「引っ越しをするため契約を解除したい」とか、「テレビを処分したため契約を解除したい」とお伝えいただければ問題ありません!

電話が繋がらない場合は、各都道府県にあるNHKの支局にご連絡いただければ、スムーズに契約を解除できます。

NHK受信料を支払わない方法の要約

・最初からNHK受信契約を結ばない
・契約を結んでしまった場合、「テレビを処分した」と言って解約する

現代では、ドアベルが鳴っても何も良いことはありません。

NHKの収集員や寝具販売業者など、お金を巻き上げにやってくるのみです。

玄関の呼び鈴の画面に名前を表示している人がいたら、ほぼ間違いなくNHKの収集員です。

そのような場合は、居留守を使うことが最も簡単でストレスのたまらない方法です。

ただし、テレビを所有しておりNHKと契約している場合は、受信料を支払う必要があることに注意してください。

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